会社を11月末付で退職します。会社都合での退職なのですが
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
takana6150さん の回答で大体いいのですが間違いが1つあります。
会社は退職から10日以内にハローワークに「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」を提出しなければなりませんから普通は14日くらいで届きます。ただ締めの関係で会社によっては延びる場合もあります。
なお、基本手当日額は自己都合でも会社都合でも同じですが、支給日数が雇用保険被保険者期間と年齢によって違ってきます。(会社都合の方が有利)
会社は退職から10日以内にハローワークに「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」を提出しなければなりませんから普通は14日くらいで届きます。ただ締めの関係で会社によっては延びる場合もあります。
なお、基本手当日額は自己都合でも会社都合でも同じですが、支給日数が雇用保険被保険者期間と年齢によって違ってきます。(会社都合の方が有利)
新婚です。これって結婚した意味ありますか?
夫と喧嘩しました。お金の事です。
結婚前に、私の貯金や携帯などの引き落としを全て夫の通帳にまとめる事に決めました。(お金の管理は夫に任せる事に)
しかし私が引き落としの手続きをしてる時、夫出社中の為(帰宅も23時と遅い)、提出日近い書類の口座番号が記入できず不便だった為、「通帳預けて(カードの暗証番号は教えなくて良い)」と言うと「必要ならメモしておけば良い」と言われました。
そこから喧嘩がヒートアップし、貯金や生活費別々管理で…となりました。(夫は喧嘩したからではなく、元々こう言う考えです)
夫の考えは
①私負担・家賃の半分、5万円
夫負担・家賃半分、光熱費、食費負担
②子供が出来て働けない期間は夫が全て負担
③家事は折半(やれる人です)
私は資格もない現在失業保険をもらっている専業主婦です。(派遣切りの為)
夫のやり方は収入の安定したキャリア女性夫婦の世界だと思っていました。
ハッキリ言ってこんなの夫婦では無いと思っています。
もうこの生活うんざりです。
ご意見お願いします。
夫と喧嘩しました。お金の事です。
結婚前に、私の貯金や携帯などの引き落としを全て夫の通帳にまとめる事に決めました。(お金の管理は夫に任せる事に)
しかし私が引き落としの手続きをしてる時、夫出社中の為(帰宅も23時と遅い)、提出日近い書類の口座番号が記入できず不便だった為、「通帳預けて(カードの暗証番号は教えなくて良い)」と言うと「必要ならメモしておけば良い」と言われました。
そこから喧嘩がヒートアップし、貯金や生活費別々管理で…となりました。(夫は喧嘩したからではなく、元々こう言う考えです)
夫の考えは
①私負担・家賃の半分、5万円
夫負担・家賃半分、光熱費、食費負担
②子供が出来て働けない期間は夫が全て負担
③家事は折半(やれる人です)
私は資格もない現在失業保険をもらっている専業主婦です。(派遣切りの為)
夫のやり方は収入の安定したキャリア女性夫婦の世界だと思っていました。
ハッキリ言ってこんなの夫婦では無いと思っています。
もうこの生活うんざりです。
ご意見お願いします。
お金の管理に厳しい男は、大体、何に関しても
厳しいんだと思います。
働いていても奥さんから生活費を取る男性は嫌ですが、
正社員で収入が安定している女性なら、家庭の考えで
ありとしましょう。でも、失業中の奥さんから、
家賃を半分取る時点で何それ?です。
口座番号も、メモすれば済むことでしょうけど、渡せばすぐですしね。
お金にうるさくなくて、奥さんに管理をまかせてくれる男性は、
それから何年、何十年経っても、一緒にいても楽な人ですね。
家事も折半と決めるような男性は、気持ちがなくて嫌です。
気持ちがあれば、いつのまにか・・折半になっているんです。
それなら、最初から奥さんの収入は全て貯金にまわすとか
すればいいのに。
私も読んでいて、そんな男性とは生活できないと思いました。
厳しいんだと思います。
働いていても奥さんから生活費を取る男性は嫌ですが、
正社員で収入が安定している女性なら、家庭の考えで
ありとしましょう。でも、失業中の奥さんから、
家賃を半分取る時点で何それ?です。
口座番号も、メモすれば済むことでしょうけど、渡せばすぐですしね。
お金にうるさくなくて、奥さんに管理をまかせてくれる男性は、
それから何年、何十年経っても、一緒にいても楽な人ですね。
家事も折半と決めるような男性は、気持ちがなくて嫌です。
気持ちがあれば、いつのまにか・・折半になっているんです。
それなら、最初から奥さんの収入は全て貯金にまわすとか
すればいいのに。
私も読んでいて、そんな男性とは生活できないと思いました。
失業保険について。7月17日付で会社都合によりアルバイトを解雇になります。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
給料は毎月月末締、翌10日払いです。
17日にやめたあとは速やかにハローワークへ行き手続きをしたいのですが、
過去6ヶ月間の給料の計算は7月10日払いの分から遡って6ヶ月分を計算してもらう形にはできるんでしょうか?
8月10日払い分からになりますと給料が半分しか入らないので、これは避けたいです。
雇用保険に入っています。
人事を担当しています。質問の意味がよくわからないのですが、給与は締めを過ぎても前倒しで支払われるかということをお聞きになりたいのですか?それとも失業保険はいつ支給されるのかということですか?たぶん、前者ではないかと思われるので、そちらの回答をしますと、給与月末締め翌10日払いとのことですので、7月1日から17日分の給与は8月10日払いです。会社が給与支払いをそう定めているようですので、7月10日には6月1日から6月30日分の給与が支払いになります。
なお関係ないかもしれないですが、失業保険について説明しておきます
雇用保険の加入は6ヶ月以上ですか?離職票は退職日翌日より10日以内に会社がHWに手続きにいくことになります。なので会社は7月31日までに手続きいけばいいわけです。その後、質問者さんへ郵送されてきます。
<補足について>
質問の意味が分かりかねますので、わかりやすく記載願います
なお関係ないかもしれないですが、失業保険について説明しておきます
雇用保険の加入は6ヶ月以上ですか?離職票は退職日翌日より10日以内に会社がHWに手続きにいくことになります。なので会社は7月31日までに手続きいけばいいわけです。その後、質問者さんへ郵送されてきます。
<補足について>
質問の意味が分かりかねますので、わかりやすく記載願います
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
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