今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
税法上の扶養は12月31日までのその年の年収で見ます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。

社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。

失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
派遣社員ですが会社都合で9月末で退職します。離職票が届いてから失業保険の手続きが始まりアルバイトにも規制があるようですが、離職票が届いて手続きに行くまでの間はアルバイトは可能なのでしょうか?
可能ですが、その分受給日が遅くなります。

手順は
①離職票をハローワークに提出
②待機期間中のパート
③失業保険の受給が始まったら、パートの収入を申告する

パート収入の申告漏れは失業保険の不正受給と見なされ、取消と倍返しになります。
派遣社員の産休・育休・失業保険について
派遣社員として働いています。
このたび、妊娠のために仕事を離れることになりました。
以下の条件なのですが、私の疑問点が5つあります。

・出産予定日 12月末
・産休発生日 11月中旬
・派遣契約について
同じ派遣先に同じ派遣元から7年勤務。
3ヶ月更新を繰り返している。
直近の更新は8月-10月となり産休取得日までに足りないのだか
派遣先の好意により4ヶ月契約(11月まで)でもよいといわれている。

ただ、育休(1年)取得後、同じ派遣先に復帰できるかは、派遣先の経営状況に
因るため派遣先からは約束はできないといわれてます。
大学を卒業してから雇用保険は10年以上切れ目なく払い続けています。

これから派遣元に報告をするのですが、
・産休取得を希望していること(そのときの雇用契約は派遣先)
・出産後、派遣元と直接雇用契約を結んで育休取得を希望していること
を伝える予定です。
上記は法律に基づいてできるので問題ないと思うのですが、
以下の点が疑問点です。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか

(2)年金の支払いはどうなるのか

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することが
できるのか

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは
何か。
ひとつわからないのですが、派遣の場合雇用契約は派遣元としているはずです。
派遣先と雇用契約を結んでいる場合は派遣とは言わないと思うのですが。

(1)育休中の健保は現在の健保になるのか、その場合の保険料の支払いはどう
なるのか
(2)年金の支払いはどうなるのか

雇用保険に産休前までに1年間の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月以上あるなら(当然退職していてはだめです)社保も年金も免除されます。

(3)育休中は賃金が0円になるため、夫の税扶養に入ることができるのか

税金上の扶養にはなれます。ただし、今年はおそらく既に超えているので来年はということです。

(4)育休取得終了後、新たな仕事(または現派遣先)への復帰が適わなかった場合、
離職票をもらって「会社都合による」即時失業保険を受給することができるのか

派遣元から紹介がされない場合は会社都合になる可能性はあります。あなた自身が紹介があるのに断ったりした場合は自己都合となります。状況によるので一概にそうなるとはいえません。

(5)その場合の金額算出は、育児休暇中の賃金が0円のため産休前6か月分で
算出されるのか

違います。産休、育休中の期間は省きます。あくまで産休前までの賃金で算定されます。

(6)夫はサラリーマン。仕事がない可能性が高いのですっぱり諦めて
夫の扶養にはいるという選択肢もあるのだが、それをしてしまうデメリットは何か。

いつの時点で扶養になるのかによります。
国民年金免除に関する質問です。
私は今、会社を辞め失業中です。ハローワークにはまだ失業保険申請していません。

この前、市役所で『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』への変更手続きを済ませました。

その時に、国民年金免除申請の話を提案して頂き、話だけ聞いてきました。
そこで質問なんですが、下記のような状況でも国民年金免除申請の対象者になれますでしょうか?

私は現在、彼氏と同棲を始めました。ただ、彼氏は実家に住所をおいたままなので、特に住所変更等の手続きはしておりません。
(実家とアパートが近く、家族での自営業なので、彼氏は毎日実家⇔アパートを行き来しています。)
今のアパートの契約者や、光熱費関係は彼氏の名前です。
アパート世帯主は、彼氏と私の両名になっています。(前に住んでた市での転出届申請の際『彼女(私)も、同居人ではなくダブル世帯主にしておいたほうが良いよ。』とのことで、そうしました。)
新しい市で転入届を出した際には、1人暮らしか聞かれたんで『同棲してますが、相手は住所変更してないです。』と伝えました。

…という状況で、私は国民年金免除申請対象者なのでしょうか?生活が苦しいので、免除出来るなら嬉しいです。ただ、上記の状況で免除申請をしたら、何か法律違反になるとかであれば怖いので、こちらで質問致しました。(1人暮らしと偽って免除申請したとみなされる等)

よろしくお願いいたします。
失業者の特例免除の場合、所得審査の対象は、配偶者と世帯主です。
あなた自身が世帯主だから「配偶者」だけが問題です。

日本年金機構に事実婚と認定するように申し出ていないのなら、「配偶者がいない」という扱いになります。



×『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』
→○「厚生年金保険→国民年金(第1号被保険者)、健康保険→国民健康保険」
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
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