失業保険 職業訓練 住宅手当 この三点の事案について
失業保険をもらいながら求職中です・・・

勤め先が閉店してしまい会社都合で解雇となり、現在求職中なのですが、つい先日職業訓練の方を勧められまして資格を取れるという事で応募したところ合格内定を頂き、今月中旬から4ヶ月の訓練を受ける事になりました。
そこで、皆様に相談申し上げたいのですが住居の方が住宅手当の給付を市役所の方から先月より受けております。住宅手当を受けられる際の条件が、
※ ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。
と記載されています。
こちらの事情としまして、失業後住宅手当の申請(受理)→主にハローワークで求職活動(ほぼ毎日)→過去5年以内に正社員として3年以上勤続のない方、若年者に該当し求職困難者?と把握→職業訓練応募(合格)と、いった感じなのですが、訓練を受けるとなりますと住宅手当の条件がやや難しくなります。
念の為、市役所の方に訓練を受ける事になるかもしれないとの旨を伝え、そうなった場合住宅手当はどうなるのかを聞きました所、訓練期間中は給付はストップされて、訓練終了後に残りの給付期間分を再開という説明を受けました。
こちらの希望としましては、訓練終了後に再開というよりもこのまま継続の方が経済的に助かるのですが、そういった事はやはり条件に当てはまらないので無理なのでしょうか?融通はきかないのでしょうか?
詳しい方、経験者の方もしよろしければお知恵をお貸し頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問の方が長くて分かりづらかったかもしれません。
簡潔にまとめますと、訓練中終了まで今まで通り失業保険は受けられるという事は分かっているのですが、今回お聞きしたいのはそれとは別に受けている市役所からの住宅手当について、訓練開始後も終了まで一時停止といういう措置ではなくそのまま継続という形をとりたいのですが、無理なのでしょうか?という質問でした。
よろしくお願いしたします。
大変状況的に難しい内容かと思いますので必ずという保証のある解答はできませんが対応方法として一案を
まず、住宅手当については、特に条例的にはそこまで厳密に制度化されていないと思います(訓練中は出ない)
なぜ支給が停止するかと云うとその条件に該当しないという担当者の判断ではないかと思います。
そこで、
1.求職活動他指定されている条件は全て受けれるという前提です
2.訓練中も雇用保険が支給される
3.支給されるということはHWの指示で再就職のため受講するものである事
4.万一受講中であっても就職活動は継続しており希望のところが見つかればすぐにでも就職できる状態であること
5.HWの指示で訓練を受けられる場合は、HWから受校指示書が交付されます。これがHWの命令である証明となります
以上5点を市役所の担当者に説明し、また指示書については写し等を提出し
住宅手当の支給要件に該当する。もしくは該当しないのはHWの指示で訓練を受けるためでありやむをえないモノである事を説明してください。このあたりが重要かと思います。
制度に対して曖昧にすることは市役所もできませんが、再就職の為HWの命令で受ける訓練である点を強調されることです。
失業保険について教えていただけますでしょうか?
私は2007年3月から今まで同じ会社で働いております。
2009年に入院をし、1ヶ月間休職をしていました。

しかし、2010年8月に体調を崩し半?
年間また休職をさせていただき傷病手当を受け取っておりました。入院の時もです。

今は仕事に復帰しているのですが、体調が優れず退職しようか考えております。

私の場合、退職手当金は対象外になってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
「退職手当金」=「失業給付」ですかね?

でしたら、過去1年間に6か月、2年間に12か月以上被保険者期間が
あると思われますので受給はできるでしょう。
ただし、受給は、たとえ軽作業であっても働けることが条件です。

体調不良により働けない場合は、受給期間の延長をすることができます。
30日以上病気で働けない場合、働けなくなった日から1か月以内にハロ
ーワークに申請します。
失業保険についてご質問致します。診断書をハロワ-クに持っていくと、自己退職の場合でも、三ヶ月待たないで失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか?
無知ですみません。宜しくお願いします。
特定理由離職者のことですか、反対ですよ、失業給付金は求職者に支払われるため、病気の診断書を持っていきますと、受給期間の延長を勧められます。

病気で給付制限を無くすには、まず病気が原因で会社を辞める、離職票の離職理由は病気になる、よって特定理由離職者に認定される、ハローワーク申請時には病気を直す、就業可能の診断書持参で申請する。
このような手順です、但し、離職票は自己都合でも、在職期間の診断書があれば、ハロワ申請時に本当の離職理由は病気と言えば、特定理由離職者になる可能性はあります。

どちらにしても就業可能の診断書は必要ですよ。
ハローワークに失業保険の申請をしに行く予定。会社都合の退職は6月末でした。こういった場合、申請に行けば3ヶ月分まとめてもらえるんでしょうか?
そんなことはないだろうとは思うので少し恥ずかしい質問ですが、
やっぱり行った時から毎月、1ヶ月分づつ受給ということになりますか?
そんなことはありません。
会社都合退職なら、申請して約1ヵ月後から支給が開始されます。
28日(4週間)ごとに認定日があってその期間が失業状態だと認定されれば28日分の基本手当が5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
先ほど、失業保険に質問したものです。
早速の回答ありがとうございました。

給付期間の延長をした場合、働けないうちは、求職活動とか何もしなくてもよいのですか?
また働ける時期になったときに、再度申告(?)なりして、3ヶ月の待機をまったあと、給付という事になるのでしょうか?
色々とすいません。
受給期間の延長を申請するということは、就業できない状態なので、求職活動はしない(というよりできない)はずです。
よって、何もしなくて大丈夫です。
もちろん失業給付は貰えませんけどね。。。

その後、働ける状態になった後に、求職の申し込みをし、7日間の待機期間+3ヶ月の支給制限期間があり、支給が開始されます。
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